大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)649 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

原判決は、本件事情変更による仮処分命令取消申立事件において仮処分申請債権

者の請求権又は債権の存否等について詳細に判断を加えたことは、所論のとおりで

あつて、申立人の申立てない申立理由について判断を与えた嫌のあることは、所論

のとおりである。

しかし、原判決は、結局本件仮処分決定自体を不当であるとして本件仮処分決定

就中その主文第一、二項を取り消したものではなく論旨第一点掲記の(1)乃至(

3)その他原判決が上来説明に係る諸般の事情に鑑み、該決定中の主文第三項だけ

を取消したに過ぎないものであることはその判示に照し明白である。そして、右事

情中少くとも原判決が証拠に基き適法に認定した(2)、(3)の事情は、本件仮

処分後に生じた特別の事情変更の理由であつて、この理由から右主文第三項だけを

取消したことは、当裁判所においてもこれを正当であると是認することができる。

されば、原判決には結局所論の違法は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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